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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 41

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問41

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

民法では、消費貸借は無利息が原則です。

詳細Layer 2
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貸主は、利息を支払う旨の特約がなければ借主に利息を請求できません(民法589条1項)。したがって「特約がなくても法定利息を請求できる」とする②が不適切で、正答は②です。なお、商人間の金銭消費貸借では特約がなくても法定利息を請求できます(商法513条1項)。本問は民法上の扱いを問うものです。

各選択肢の解説

(1)

金銭消費貸借契約は、借主が借り受けた金銭と同額の金銭を返還することを約し、貸主から金銭を受け取ることによって成立するが、書面による金銭消費貸借契約は、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主がその受け取った金銭と同額の金銭をもって返還をすることを約することにより成立する。

適切。民法上の消費貸借は、原則として金銭などを受け取ることで成立する要物契約です(民法587条)。一方、書面でする消費貸借は、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主が受け取った金銭と同額を返還することを約するだけで成立する諾成契約です(民法587条の2第1項)。記述はこの二つの成立要件を正しく説明しています。

(2)

金銭消費貸借契約において当事者が利息に関する特約を定めなかった場合であっても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。

不適切。民法589条1項により、貸主は利息の特約がなければ借主に利息を請求できません。特約がないのに法定利息を請求できるとしている点が誤りです。法定利率(同法404条)は、利息を支払う合意はあるが利率を定めていない場合などに使われるもので、特約がない場合に利息請求権を生じさせるものではありません。

(3)

金銭消費貸借契約において当事者が借入金の返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めてその返還の催告をすることができる。

適切。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還を催告できます(民法591条1項)。借主に返済の準備期間を与える趣旨です。なお、借主の側はいつでも返還できます(同条2項)。

(4)

借主は、弁済期までに借入金を返還しなかった場合、履行遅滞が不可抗力によるものであったとしても、弁済期が到来した時から遅滞の責任を負う。

適切。金銭債務の不履行では、債務者は不可抗力を理由に責任を免れることができません(民法419条3項)。また、確定期限のある債務は期限が到来した時から遅滞の責任を負います(同法412条1項)。したがって、弁済期に返還しなかった借主は、不可抗力による遅滞でも弁済期到来時から遅滞の責任を負います。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問41。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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