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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 42

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問42

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

債権執行の差押命令は、債務者と第三債務者の両方に送達されます。

詳細Layer 2
展開

ただし差押えの効力が生じるのは、第三債務者に送達された時です(民事執行法145条)。「債務者に送達された時」とする③が不適切で、正答は③です。

各選択肢の解説

(1)

強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決もしくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施される。

適切。強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて行われます(民事執行法25条本文)。ただし、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言付きの少額訴訟判決、仮執行宣言付きの支払督促については、表示された当事者のため、またはその当事者に対する強制執行であれば、執行文がなくても正本に基づいて実施できます(同条ただし書)。

(2)

金銭の支払又は船舶もしくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下、本問において「債権」という。)に対する強制執行(民事執行法第167 条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始される。

適切。金銭の支払や船舶・動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行(債権執行)は、執行裁判所の差押命令によって開始されます(民事執行法143条)。少額訴訟債権執行は裁判所書記官の差押処分で開始されるため、設問のとおり除かれます。

(3)

債権執行における差押命令は、債務者及び第三債務者に送達され、その効力は、差押命令が債務者に送達された時に生じる。

不適切。差押命令が債務者と第三債務者に送達される点は正しいです。しかし差押えの効力は第三債務者に送達された時に生じます(民事執行法145条)。第三債務者が差押えを知る前に債務者へ弁済してしまうのを防ぐためです。「債務者に送達された時」としている点が誤りです。

(4)

給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

適切。給料などの債権は、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分が差押禁止です(民事執行法152条1項)。その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額(毎月払いなら月額33万円)を超えるときは、政令で定める額までが差押禁止となります。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問42。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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