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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 9

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問9

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で、当該極度方式基本契約及び当該契約に基づく極度方式貸付けに係る契約のほかに、貸付けに係る契約を締結していないものとする。

a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10 万円以下である場合、本件調査をする必要がない。

b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50 万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。

d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

個人顧客との極度方式基本契約については、3か月以内の所定の期間ごとに、指定信用情報機関の信用情報を使って、基準額超過極度方式基本契約に当たるかどうかを調査しなければなりません。

詳細Layer 2
展開

所定の期間の末日の残高が10万円以下の場合などは調査不要です。調査の結果、基準額超過と認められたときは、極度額の減額または新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければなりません。適切なのはaとcなので、正答は②です。

各選択肢の解説

(1)

ab

不適切。aは適切ですが、bは不適切です。この調査の際に年収証明書の提出を受ける義務が生じるのは、極度方式個人顧客合算額(当該極度方式基本契約の残高と、他の貸金業者を含む貸付けの残高の合計)が100万円を超える場合です。「極度額が50万円を超えるとき」を基準とする部分が誤りです。

(2)

ac

適切(正答)。aは適切です。所定の期間の末日における極度方式貸付けの残高合計が10万円以下の場合は、調査義務の例外とされています(新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合なども例外です)。cも適切です。調査で基準額超過極度方式基本契約に当たると認められたときは、それに当たらなくなるよう、極度額の減額または新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければなりません(貸金業法第13条の4)。

(3)

bd

不適切。b(年収証明書の基準は極度方式個人顧客合算額100万円超で、極度額50万円超ではない)とdはどちらも誤りです。

(4)

cd

不適切。cは適切ですが、dは不適切です。極度額を減額しても、極度方式基本契約に基づく貸付けは続きます。そのため、所定の期間ごとの調査義務はなくなりません。調査義務の例外となるのは、新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合などです。極度額の減額だけでは、以後の調査は免除されません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問9。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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