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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 15

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問15

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関から、その加入貸金業者の依頼に基づいて個人信用情報の提供を求められた場合、正当な理由があるときを除き、応じなければなりません。

詳細Layer 2
展開

これにより、機関同士で情報を交流する仕組みになっています。したがって②が適切です。①は、全国銀行個人信用情報センターは貸金業法上の指定を受けていないので誤りです。③は、極度方式基本契約は個人信用情報の対象外なので誤りです。④は、返済能力の調査が目的でも、事前の同意が必要なので誤りです。

各選択肢の解説

(1)

指定信用情報機関とは、貸金業法第41 条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)第1項の規定による指定を受けた者をいい、現在、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターがその指定を受けている。

不適切。貸金業法上の指定信用情報機関として指定を受けているのは、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。全国銀行個人信用情報センターは、一般社団法人全国銀行協会が設置・運営する信用情報機関で、貸金業法に基づく指定は受けていません。この部分が誤りです。

(2)

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者(注1)の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

適切(正答)。指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関から、その加入貸金業者の依頼に基づいて個人信用情報の提供を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、応じなければなりません。こうした機関同士の情報交流によって、加入貸金業者は、自社が加入していない機関に登録された借入残高なども把握でき、総量規制の判断に使えます。

(3)

個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る貸金業法第41 条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいい、極度方式基本契約にあっては、極度額が含まれる。

不適切。個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約について、第41条の35第1項各号に掲げる事項をいいます。ただし、極度方式基本契約その他内閣府令で定める契約は、この「貸付けに係る契約」から除かれています。そのため、極度方式基本契約の極度額は個人信用情報に含まれません。「極度額が含まれる」とする部分が誤りです。

(4)

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合において、当該信用情報の提供が貸金業法第13 条に定める返済能力の調査を目的とするときは、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得る必要はない。

不適切。加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等の信用情報の提供を依頼するときは、あらかじめその資金需要者等から書面または電磁的方法で同意を得なければなりません(第41条の36)。他の指定信用情報機関が保有する情報の提供を依頼する場合も同じです。返済能力の調査が目的でも、同意は省略できません。「同意を得る必要はない」とする部分が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問15。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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