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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 16

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問16

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業者であるAの廃業等の届出等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

法人である貸金業者が合併により消滅したときは、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に届け出なければなりません(貸金業法第10条第1項)。

詳細Layer 2
展開

存続会社Bの代表取締役とする②は誤りで、これが正答です。①の死亡の届出、③の破産手続開始決定による登録の失効、④の取引を結了する目的の範囲内でのみなし貸金業者は、どれも法律の規定どおりです。

各選択肢の解説

(1)

個人であるAが死亡した場合、Aの相続人は、その事実を知った日から30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

適切。個人である貸金業者が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に登録行政庁へ届け出なければなりません(第10条第1項)。

(2)

株式会社であるAが株式会社であるBとの合併により消滅した場合、Bの代表取締役は、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

不適切(正答)。法人が合併により消滅したときに届出義務を負うのは、消滅した法人(A)を代表する役員であった者です。届出期限は、合併の日から30日以内です。存続会社であるBの代表取締役が届け出るとする部分が誤りです。

(3)

Aについて破産手続開始の決定があったときは、貸金業の登録は、その効力を失う。

適切。貸金業者について破産手続開始の決定があったときは、破産管財人が届け出るとともに、貸金業の登録は効力を失います(第10条)。

(4)

Aは、貸金業を廃止した場合であっても、Aが締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなされる。

適切。登録が効力を失った場合や貸金業を廃止した場合でも、その貸金業者だった者は、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお貸金業者とみなされます(第10条第3項)。これにより、既存の契約の回収などを続けられますが、その範囲内で貸金業法の規制も受けます。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問16。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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