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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 18

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問18

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業者の禁止行為に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません(貸金業法第12条の4第1項)。

詳細Layer 2
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ただし、営業所等で資金需要者等と対面せずに行う業務に従事する者には、証明書を携帯させる必要はないとされています。「対面することなく行うものであるとしても携帯させなければならない」とする①は誤りで、これが正答です。②③④は、どれも貸金業法の禁止規定どおりです。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、その業務が営業所等において資金需要者等と対面することなく行うものであるとしても、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

不適切(正答)。従業者証明書の携帯は、資金需要者等が相手の身分を確かめられるようにするための制度です。営業所等で資金需要者等と対面せずに行う業務に従事する者には、証明書を携帯させる必要はないとされています。対面しない業務でも携帯させなければならないとする部分が誤りです。

(2)

貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

適切。貸金業者は、貸金業の業務に関して、資金需要者等に不確実な事項について断定的判断を示したり、確実であると誤認させるおそれのあることを告げたりしてはなりません(第12条の6)。

(3)

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

適切。貸金業者は、貸付けの契約の相手方(または相手方となろうとする者)の死亡によって保険金が支払われる保険契約を締結しようとするとき、自殺による死亡を保険事故としてはなりません(第12条の7)。住宅資金貸付契約など内閣府令で定める契約は、この規制から除かれています。

(4)

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。

適切。貸金業者は、広告・勧誘をするとき、公的な年金や手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示・説明をしてはなりません(第16条第2項)。同じ項では、借入れが容易であることを過度に強調する表示なども禁止されています。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問18。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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