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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 19

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問19

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

次の①~④の記述のうち、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に規定するものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不動産を担保とする貸付けは、一定の要件を満たせば、個人過剰貸付契約から除かれる契約(除外契約)に当たります。

詳細Layer 2
展開

ただし、個人顧客や担保を提供する者の居宅などを担保とするものは除かれています。生活の基盤である居宅を失うおそれがあるためです。したがって、居宅を担保とする貸付けを挙げる②は除外契約に当たらず、これが正答です。①③④は、どれも施行規則第10条の21に定める除外契約です。

各選択肢の解説

(1)

売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

該当する。売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含みます)の売却代金で弁済される貸付けは、除外契約に当たります。要件は、返済能力を超えないと認められること、貸付けの金額が契約締結時の不動産の価格の範囲内であること、売却によって生活に支障を来すと認められないことです。

(2)

個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

該当しない(正答)。不動産を担保とする貸付けが除外契約になるのは、個人顧客や担保を提供する者の居宅などを担保とするものを除いた場合に限られます。居宅を担保とする貸付けは、返済能力を超えず、貸付けの金額が居宅の価格の範囲内であっても、除外契約には当たりません。

(3)

自ら又は他の者により住宅資金貸付契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

該当する。自社または他の者が住宅資金貸付契約に係る貸付けを行うまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に当たります。

(4)

個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

該当する。個人顧客本人、またはその親族で生計を同じくする者の健康保険法上の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に当たります。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問19。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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