メインコンテンツへスキップ
貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 20

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問20

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正規貸付け(預金保険法上の金融機関からの貸付け)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けが例外契約になるのは、正規貸付けが行われることが確実で、かつ返済期間が1か月を超えないものに限られます。

詳細Layer 2
展開

「3か月」とする③は誤りで、これが正答です。①②は、事業を営む個人顧客への貸付けの例外契約の要件として適切です。④のとおり、例外契約の残高は、除外契約と違って個人顧客合算額に算入されます。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていることが必要である。

適切。事業を営む個人顧客への貸付けが例外契約に当たるための要件の1つは、実地調査、直近の確定申告書の確認などの方法で、事業の実態が確認されていることです。

(2)

貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約に係る貸付けの金額が100 万円以下であるときは、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることが必要である。

適切。事業を営む個人顧客への貸付けの金額が100万円を超える場合は、事業計画、収支計画、資金計画を確認して、返済能力を超えないと認められることが必要です。100万円以下の場合は、事業の状況、収支の状況、資金繰りの状況に照らして、返済能力を超えないと認められれば足ります。

(3)

預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が3か月を超えないものは、例外契約に該当する。

不適切(正答)。正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けが例外契約になるのは、正規貸付けが行われることが確実と認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものに限られます。「3か月を超えないもの」とする部分が誤りです。

(4)

例外契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項第2号の規定に基づき算出される個人顧客合算額に算入される。

適切。例外契約は、総量規制(年収等の3分の1超の貸付けの禁止)の例外として、年収等の3分の1を超えても締結できる契約です。ただし、その貸付けの残高は、第13条第3項第2号の個人顧客合算額に算入されます。除外契約は残高を合算額に算入しない点で異なります。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問20。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法及び関係法令に関すること の他の問題

他年度の「法及び関係法令に関すること」問題

貸金業務取扱主任者 の同じ分野を年度をまたいで演習する