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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 21

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問21

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

契約締結時の書面に書く事項を電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません。

詳細Layer 2
展開

④は「書面での交付を希望する旨の申出がない限り電磁的方法で提供できる」としています。これは相手方が拒まない限り提供できるという仕組みで、事前の承諾を要件とする実際の制度とは違うため不適切です。①~③は内閣府令の記載事項、登録番号の記載方法、マンスリーステートメント方式の内容と一致しており適切です。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を記載しなければならない。

適切。極度方式基本契約を結んだときに交付する契約締結時の書面には、内閣府令で定める記載事項の一つとして「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を書く必要があります。借用証書や担保関係の書面など、顧客が差し入れる書面の内容を明らかにし、顧客が後から確認できるようにするためです。

(2)

貸金業者が極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき貸金業者の登録番号については、その登録番号の括弧書の記載を省略することができる。

適切。契約締結時の書面に記載する登録番号は、括弧書(登録行政庁と登録更新の回数を示す部分)を省略できるとされています。登録番号そのものを書けば貸金業者を特定できるため、括弧書の省略が認められています。

(3)

貸金業者が顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客に対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約についての契約締結時の書面)の交付に代えて、契約年月日及び貸付けの金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該顧客に交付することができる。

適切。貸金業法第17条第6項のいわゆるマンスリーステートメント方式の説明です。極度方式貸付けに係る契約を結んだ場合、顧客の承諾を得て、一定期間の貸付け・弁済その他の取引状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、個々の貸付けごとの契約締結時の書面に代えて、契約年月日・貸付けの金額などを記載した簡素な書面(取引ごとの簡易書面)を交付できます。

(4)

貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合にその相手方に交付すべき契約締結時の書面に記載すべき事項について、その相手方から書面による交付を希望する旨の申出があった場合を除き、当該事項を電磁的方法により提供することができる。

不適切。契約締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供するには、政令で定めるところにより、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります(貸金業法第17条第7項)。本肢は「相手方から書面での交付を希望する申出があった場合を除き提供できる」としています。承諾を得ていなくても、申出がなければ電磁的方法で提供できることになる点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問21。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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