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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 22

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問22

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

契約締結時の書面に記載した事項のうち内閣府令で定める重要なものを変更したときは、原則として変更後の内容を記載した書面を改めて交付しなければなりません。

詳細Layer 2
展開

ただし、利率の引下げ、期限の利益の喪失の定めについて相手方の利益となる変更、保証契約の解除など、相手方に不利益とならない一定の変更は再交付が不要です。一方、各回の返済金額は減額であっても再交付が必要な事項とされています。したがって②が不適切です。

各選択肢の解説

(1)

Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

適切。貸付けの利率は再交付を要する重要事項ですが、引下げは相手方に不利益とならないため、再交付を要する変更から除かれています。したがって変更後の書面を交付する必要はありません。

(2)

Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

不適切。各回の返済期日と返済金額は再交付を要する重要事項です。利率のように「相手方の利益となる変更は除く」という除外がありません。返済金額を減らすと返済期間が延び、支払総額が増えるおそれもあり、一律に相手方の利益になるとはいえないからです。したがって、減額した場合でも変更後の内容を記載した書面を交付する必要があります。

(3)

Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

適切。期限の利益の喪失の定めは重要事項ですが、相手方の利益となる変更(喪失事由を減らす、猶予を長くするなど)は再交付を要する変更から除かれています。したがって変更後の書面を交付する必要はありません。

(4)

Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

適切。保証契約を解除して保証人がいなくなることは、主たる債務者であるBの負担を増やす変更ではありません。内閣府令上、再交付を要しない変更とされているため、変更後の書面を交付する必要はありません(保証人に関する事項を追加・変更する場合とは区別されます)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問22。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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