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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 24

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問24

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業法第24条の6の2の開始等の届出は、貸金業の開始・休止・再開、貸金業務取扱主任者の設置要件を欠いたこと、役員や使用人の法令違反、純資産額の基準割れなど、内閣府令で定める事由が生じた場合に行うものです。

詳細Layer 2
展開

政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けたことは、この届出事由に含まれていません。したがって①が不適切です。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

不適切。政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けたことは、第24条の6の2に基づく開始等の届出事由として定められていません。役員や使用人の破産手続開始は届出事由として列挙されておらず、「届け出なければならない」とする点が誤りです(なお、復権を得ない破産者は登録拒否事由に関係します)。

(2)

貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切。死亡や退職などで貸金業務取扱主任者が欠け、営業所等について第12条の3の設置要件を欠くこととなった場合は、開始等の届出事由に当たります。登録行政庁に届け出なければなりません(あわせて、所定期間内に必要な措置を講じる必要があります)。

(3)

貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切。役員または使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合は、開始等の届出事由に当たります。登録行政庁に届け出なければなりません。

(4)

貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000 万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切。貸金業者の純資産額は5,000万円以上であることが求められます(登録拒否事由との関係)。登録期間中に純資産額が5,000万円を下回ったことを知ったときは、資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除き、開始等の届出をしなければなりません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問24。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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