メインコンテンツへスキップ
貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 25

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問25

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業法は、利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結を禁止しています(第12条の8)。

詳細Layer 2
展開

しかし、この違反は行政処分の対象であり、刑事罰の対象ではありません。刑事罰は出資法の上限金利(年20%)を超える場合などに科されます。したがって④が不適切です。①~③は出資法・利息制限法の規定どおりで適切です。

各選択肢の解説

(1)

出資の受入れ、預り金、及び金利等の取締りに関する法律上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100 分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

適切。出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者は、媒介に係る貸借の金額の100分の5を超える手数料の契約・受領をしてはなりません。貸借の期間が1年未満のときは、期間の日数に応じて年5%の割合で計算した金額が上限になります。

(2)

利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。

適切。利息制限法上、営業的金銭消費貸借について債務不履行による賠償額を予定する場合、元本に対する割合が年2割(20%)を超える部分は無効です(非営業的な場合は各利率の1.46倍が上限です)。

(3)

利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(同法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額をいう。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。

適切。利息制限法上、業として行う保証で主たる債務者が保証料を支払う場合、その保証料が「法定上限額(第1条・第5条の例により計算した金額)から主たる債務について支払うべき利息の額を差し引いた金額」を超えるときは、超過部分が無効です。利息と保証料の合計を上限金利の範囲に収める仕組みです。

(4)

貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となる。

不適切。貸金業法第12条の8は、利息制限法の上限を超える利息(みなし利息を含む)の契約締結を禁止していますが、違反は業務改善命令・業務停止などの行政処分の対象にとどまり、刑事罰は設けられていません。刑事罰の対象となるのは、出資法の上限金利(貸金業者は年20%)を超える利息の契約締結・受領・要求などです。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問25。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法及び関係法令に関すること の他の問題

他年度の「法及び関係法令に関すること」問題

貸金業務取扱主任者 の同じ分野を年度をまたいで演習する