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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 27

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問27

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

利息制限法上、債権者が受け取る元本以外の金銭は、名目を問わず原則として利息とみなされます。

詳細Layer 2
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例外は契約締結・債務弁済の費用のうち、公租公課、一定額以下のATM利用料、債務者の要請による書面の再発行費用、債務者の要請による再度の口座振替手続費用などに限られます。約定の弁済期に行う通常の口座振替の手続費用はこの例外に当たらず、利息とみなされます。したがって①が不適切です。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

不適切。口座振替の費用のうち利息とみなされないのは、債務者の要請により行う「再度の」口座振替手続に要する費用に限られます。約定の弁済期における通常の口座振替手続の費用は例外に当たらないため、利息とみなされます。

(2)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付し、当該交付に要する費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

適切。契約締結時の書面(貸金業法第17条の書面)は法令で交付が義務づけられた書面です。当初の交付費用を顧客から受け取れば利息とみなされます。利息とみなされないのは、債務者の要請に応じて再発行する場合などの費用に限られます。

(3)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

適切。貸付け・弁済に使うカードを契約締結時に発行する費用は、みなし利息の例外に当たらず、利息とみなされます。カードの紛失などにより、債務者の要請で再発行する場合の費用であれば、利息とみなされません。

(4)

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000 円の弁済を受領する際に110 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

適切。ATMなどの利用料は、1回の受領・弁済の金額が1万円以下なら110円、1万円を超えるなら220円(いずれも消費税額等相当額を含む)までであれば利息とみなされません。10,000円の弁済で110円は範囲内なので、利息とみなされません。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問27。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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