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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 35

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合や、共同相続人間で分割しない旨の契約をした場合を除き、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割できます(民法907条1項)。

詳細Layer 2
展開

したがって②が適切です。①は一身専属権が承継されない点、③は金銭債務が法定相続分に応じて当然に分割承継され、債権者は各相続人に請求できる点、④は相続放棄が家庭裁判所への申述によって行う点で誤りです。

各選択肢の解説

(1)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを含め、その財産に属した一切の権利義務を承継する。

不適切。相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属したものは承継しません(民法896条ただし書)。一身専属権の例として、扶養請求権や使用貸借の借主の地位などがあります。「一身に専属したものを含め」とする点が誤りです。

(2)

共同相続人は、民法第908 条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第1項の規定により被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合又は同条第2項の規定により共同相続人間で遺産の分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

適切。民法907条1項の内容です。同条は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合(民法908条1項)と、共同相続人間で分割しない旨の契約をした場合(同条2項)を除き、共同相続人はいつでも協議で遺産の全部または一部を分割できると定めています。

(3)

相続においては、被相続人の債権だけでなく、債務も遺産の分割の対象となり、遺産の分割により共同相続人の1人が被相続人の金銭債務の全てを承継した場合には、当該金銭債務の債権者は他の共同相続人に当該金銭債務の履行を請求することができない。

不適切。判例上、金銭債務のような可分債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて各共同相続人に当然に分割承継され、遺産分割の対象にはなりません。共同相続人の1人に債務の全てを承継させる合意をしても、債権者の承諾がなければ債権者に対抗できません。債権者は各共同相続人に、法定相続分に応じて履行を請求できます(民法902条の2の趣旨も同様)。「他の共同相続人に請求することができない」とする点が誤りです。

(4)

相続の放棄は、他の相続人に対する意思表示によってその効力を生じ、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

不適切。相続を放棄するには、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。他の相続人に対する意思表示では効力が生じません。放棄をした者が、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる点(民法939条)は正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問35。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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