メインコンテンツへスキップ
貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 36

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問36

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張できません(破産法47条1項)。

詳細Layer 2
展開

したがって③が適切です。①は破産債権が開始「前」の原因に基づく請求権である点、②は別除権が破産手続によらずに行使できる点、④は開始後に破産財団に対して負担した債務を受働債権とする相殺が禁止される点で誤りです。

各選択肢の解説

(1)

破産債権とは、破産者に対する財産上の請求権であって、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものをいう。

不適切。破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、財団債権に当たらないものをいいます(破産法2条5項)。「破産手続開始後の原因」とする点が誤りです。

(2)

別除権は、破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について認められる権利であり、破産手続によらなければ行使することができない。

不適切。別除権とは、破産手続開始の時に破産財団に属する財産について、特別の先取特権、質権または抵当権を有する者がその目的財産について持つ権利です(破産法2条9項)。別除権は破産手続によらないで行使できます(同法65条1項)。そのため、抵当権者などは破産手続の外で担保権を実行できます。「破産手続によらなければ行使することができない」とする点が誤りです。

(3)

破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。

適切。破産法47条1項のとおりです。破産手続開始によって、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に専属します(同法78条1項)。そのため、破産者がその後にした法律行為は、破産手続の関係では効力を主張できません。

(4)

破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、破産手続によらずに、相殺をすることができる。

不適切。破産債権者は、破産手続開始の時に破産者に対して債務を負担していれば、破産手続によらずに相殺できます(破産法67条1項)。しかし、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、相殺が禁止されます(同法71条1項1号)。債権者平等を害する相殺を防ぐための規定です。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問36。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること の他の問題

他年度の「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」問題

貸金業務取扱主任者 の同じ分野を年度をまたいで演習する