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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 38

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問38

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

期限及び期間に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

週・月・年の初めから期間を起算しないときは、期間は、最後の週・月・年において起算日に応当する日の「前日」に満了します(民法143条2項本文)。

詳細Layer 2
展開

したがって④が適切でないものです。①は始期付き法律行為の履行請求(民法135条1項)、②は担保の滅失・損傷・減少による期限の利益の喪失(民法137条2号)、③は初日不算入の原則(民法140条)で、いずれも適切です。

各選択肢の解説

(1)

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

適切。法律行為に始期を付けたときは、その期限が到来するまで、法律行為の履行を請求できません(民法135条1項)。

(2)

債務者は、担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、期限の利益を主張することができない。

適切。債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたときは、債務者は期限の利益を主張できません(民法137条2号)。ほかに、債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(同条1号)や、担保を供する義務を負う場合にこれを供しないとき(同条3号)も、期限の利益を失います。

(3)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

適切。日・週・月・年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しません。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、初日を算入します(民法140条)。

(4)

週、月又は年によって期間を定めた場合において、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日に満了する。

不適切。週・月・年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週・月・年においてその起算日に応当する日の「前日」に満了します(民法143条2項本文)。たとえば、1月10日に1か月の期間を定めると、初日不算入により1月11日が起算日となり、応当日2月11日の前日である2月10日に満了します。なお、月・年で定めた場合に最後の月に応当日がないときは、その月の末日に満了します(同項ただし書)。「応当する日に満了する」とする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問38。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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