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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 40

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問40

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

連帯保証人について生じた事由のうち、主たる債務者に効力が及ぶのは、更改・相殺・混同に限られます(民法458条が438条・439条1項・440条を準用)。

詳細Layer 2
展開

それ以外の事由は、相対的効力の原則により主たる債務者に効力を生じません(民法458条が441条を準用)。2020年4月施行の改正民法で「履行の請求」も相対的効力とされたため、連帯保証人への請求による時効の完成猶予・更新は、主たる債務者には及びません。したがって④が適切でないものです。①〜③は民法457条1項〜3項のとおりで、いずれも適切です。

各選択肢の解説

(1)

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、連帯保証人に対しても、その効力を生ずる。

適切。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予と更新は、保証人に対しても効力を生じます(民法457条1項)。この規定は連帯保証人にも適用されます。保証債務の付従性から、主たる債務の時効が進行しないのに保証債務だけが時効消滅するのは不合理だからです。

(2)

連帯保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

適切。保証人は、主たる債務者が主張できる抗弁をもって債権者に対抗できます(民法457条2項)。この規定は連帯保証人にも適用されます。なお、連帯保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を持ちません(民法454条)。

(3)

連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

適切。主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権または解除権を持つときは、保証人は、これらの権利の行使によって主たる債務者が債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができます(民法457条3項)。この規定は連帯保証人にも適用されます。

(4)

連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、主たる債務者に対しても、その効力を生ずる。

不適切。連帯保証人について生じた事由は、更改・相殺・混同を除き、主たる債務者に効力を生じません(民法458条による441条の準用)。改正前民法では連帯保証人への履行の請求は主たる債務者にも効力を生じましたが、2020年4月施行の改正民法で相対的効力に改められました。ただし、債権者と主たる債務者が別段の意思表示をしたときは、主たる債務者に対する効力はその意思に従います(民法441条ただし書)。「主たる債務者に対しても、その効力を生ずる」とする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問40。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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