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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 7

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

返済能力の調査義務(貸金業法第13条第1項)は、顧客が個人か法人かを問わず、貸付けの契約(金銭の貸借の媒介の契約を含みます)を締結しようとするすべての場合にかかります。

詳細Layer 2
展開

指定信用情報機関の信用情報の使用義務は、個人顧客との貸付けの契約で生じ、個人事業者も対象です。ただし、手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約などは、内閣府令で使用義務の対象外とされています。適切なのは④です。

各選択肢の解説

(1)

Aは、個人である顧客Bとの間で金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする場合には、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において、「返済能力の調査」という。)を行うことを要しない。

不適切。貸金業法上の「貸付けの契約」には金銭の貸借の媒介の契約も含まれるので、媒介の契約を締結しようとする場合も返済能力の調査が必要です。「調査を要しない」とする部分が誤りです。

(2)

Aは、法人である顧客Bとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うことを要しない。

不適切。返済能力の調査義務は、顧客が法人でも、極度方式貸付けであっても課されます。法人顧客について免除されるのは、指定信用情報機関の信用情報の使用義務です(使用義務は個人顧客との契約に限られます)。調査そのものを要しないとする点が誤りです。

(3)

Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

不適切。個人事業者も「個人である顧客」なので、貸付けの契約を締結しようとするときは、原則として指定信用情報機関の信用情報を使って返済能力を調査しなければなりません。事業者だからといって使用義務は免除されません。

(4)

Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

適切(正答)。個人顧客との契約でも、手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約は、指定信用情報機関の信用情報の使用義務の例外として内閣府令に定められています。返済能力の調査そのものは必要ですが、信用情報を使う必要はありません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問7。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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