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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 8

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問8

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客等である。貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項に規定する書面等(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10 条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

年収証明書の提出を受ける義務は、個人顧客との貸付けの契約について、一定の金額基準(当該貸金業者合算額が50万円超、または個人顧客合算額が100万円超)を超える場合に生じます。

詳細Layer 2
展開

保証契約は対象外です。給与の支払明細書を使う場合は、地方税額から直近の年間給与を合理的に算出するときを除き、直近2か月分以上が必要です。適切なのは③です。

各選択肢の解説

(1)

Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100 万円の貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

不適切。年収証明書の提出を受ける義務は、個人顧客と貸付けの契約(保証契約を除く)を締結しようとする場合の規定です。保証人となろうとする者と保証契約を締結する場合には、年収証明書の提出を受ける義務はありません。

(2)

Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その1年前にBとの間で貸付けの金額が80 万円の貸付けに係る契約を締結するに当たりBから年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていたときには、改めて、Bから年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

不適切。貸付けの金額が100万円なので、当該貸金業者合算額が50万円を超え、年収証明書の提出を受ける義務があります。以前に提出された年収証明書を使えるのは、一定の期間内に作成されたものであること、勤務先に変更がないことを確認していることなど、内閣府令の要件を満たす場合に限られます。条件なしに「改めて提出を受ける必要はない」とする点が誤りです。

(3)

Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bから年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合には、当該給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出するときを除き、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならない。

適切(正答)。給与の支払明細書を年収証明書として使う場合、原則として直近2か月分以上の提出または提供を受けなければなりません。例外は、明細書に記載された地方税額を基に、直近の年間給与額を合理的に算出する方法をとる場合です。

(4)

Bから提出又は提供を受ける年収証明書は、所得税法、地方税法等の法令を根拠として交付されたものに限られ、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書は年収証明書に該当しない。

不適切。監督指針では、根拠法令なしに行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得証明書・課税証明書なども、年収証明書として扱えるとされています。法令に基づいて交付されたものに限るとする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問8。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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