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第一級陸上特殊無線技士2026年2月試験法規問 11

2026年2月試験 第一級陸上特殊無線技士 法規 問11

難度やや易

法令基準日: 2026-02-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、無線従事者の免許の取消し等について、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

違反時に免許取消しと選択して行える処分は、3箇月以内の「その業務に従事することの停止」であり、「無線設備の操作の範囲を制限」とする記述は適合しない。

各選択肢の解説

1

無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

免許取消処分を受けた者には、処分日から10日以内に所定の行政機関へ免許証を返納する義務があるため適合する。

2

総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて無線設備の操作の範囲を制限することができる。

違反時に免許取消しと選択して行える処分は、3箇月以内の「その業務に従事することの停止」であり、「無線設備の操作の範囲を制限」とする記述は適合しない。

3

総務大臣は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

公式問題では適合する肢として扱われる。厳密には第42条第2号の対象は、第79条第1項第1号(法令・処分違反)又は第2号(不正取得)による取消しから2年を経過しない者であり、心身の欠陥を理由とする同項第3号の取消しはこの2年の欠格事由に含まれない。

4

総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

不正な手段による免許取得は取消し又は3箇月以内の業務従事停止の対象となるため、この記述は処分内容に適合する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上特殊無線技士 2026年2月 09:30 A版 JY82A 法規 問11(問題・正答)。解説と図の切出しは過去問AIが作成・加工。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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