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第一級陸上特殊無線技士2026年6月試験法規問 12

2026年6月試験 第一級陸上特殊無線技士 法規 問12

難度やや易

法令基準日: 2026-06-01(この日の制度で解答)

次に掲げる場合のうち、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合に該当しないものはどれか。電波法(第73条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

検査後の指示に対して免許人から措置内容の報告があったこと自体は、第73条に列挙された派遣検査の直接の発動事由ではないため、該当しない。

各選択肢の解説

1

総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて臨時に電波の発射の停止を命じた無線局から、その発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出があったとき。

発射停止命令を受けた無線局から電波の質が基準に適合したとの申出があった場合は、適合回復を確認するための検査対象となる。

2

無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受けた免許人から、その措置の内容について総務大臣又は総合通信局長に報告があったとき。

検査後の指示に対して免許人から措置内容の報告があったこと自体は、第73条に列挙された派遣検査の直接の発動事由ではないため、該当しない。

3

総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。

電波の質が基準に適合せず臨時の発射停止を命じた場合は、その不適合状態を確認するため職員を派遣して検査できる場合に当たる。

4

総務大臣が無線設備について電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。

技術基準不適合を理由として修理その他の必要措置を命じた場合は、その不適合及び是正状況を確認するための派遣検査が認められる場合に当たる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上特殊無線技士 2026年6月 09:30 A版 JY86A 法規 問12(問題・正答)。解説と図の切出しは過去問AIが作成・加工。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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