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第一級陸上特殊無線技士2026年6月試験法規問 11

2026年6月試験 第一級陸上特殊無線技士 法規 問11

難度やや易

法令基準日: 2026-06-01(この日の制度で解答)

次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

注 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。

① 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が A の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために B を命ずることができる。

② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、 C ことができる。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

他の無線設備へ継続的かつ重大な障害を与える場合に障害除去のため必要な措置を命じ、特に必要なときは職員を派遣して設備を検査させるという監督の段階が整合する。

各選択肢の解説

1

A:電気通信業務の用に供する無線局の無線設備 B:その設備の使用を中止する措置を執るべきこと C:その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる

障害先を電気通信業務用の無線設備だけに限定し、命令内容も使用中止に限定しているため、障害除去のための一般的な監督規定より狭すぎる。

2

A:他の無線設備 B:その設備の使用を中止する措置を執るべきこと C:その障害及び措置の内容を記載した書面の提出を求める

障害先を「他の無線設備」とする点は合うが、命令を使用中止だけに限定し、特に必要な場合の手段を現場検査ではなく書面提出としている。

3

A:電気通信業務の用に供する無線局の無線設備 B:必要な措置を執るべきこと C:その障害及び措置の内容を記載した書面の提出を求める

必要な措置を命じる点は合うが、保護対象を電気通信業務用設備に限定し、特に必要な場合の監督手段も現場検査としていない。

4

A:他の無線設備 B:必要な措置を執るべきこと C:その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる

他の無線設備へ継続的かつ重大な障害を与える場合に障害除去のため必要な措置を命じ、特に必要なときは職員を派遣して設備を検査させるという監督の段階が整合する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上特殊無線技士 2026年6月 09:30 A版 JY86A 法規 問11(問題・正答)。解説と図の切出しは過去問AIが作成・加工。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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