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第一級陸上特殊無線技士2026年6月試験法規問 4

2026年6月試験 第一級陸上特殊無線技士 法規 問4

難度やや易

法令基準日: 2026-06-01(この日の制度で解答)

次に掲げる記述のうち、高圧電気(注)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器が満たすべき安全施設の条件に適合するものはどれか。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

高圧電気を使用する機器について、容易に触れられないしゃへい体への収容と、取扱者以外が出入りできない場所に設置する場合の例外を正しく示している。

各選択肢の解説

1

外部と電気的に完全に絶縁し、かつ、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)の規定に従って措置しなければならない。ただし、無線従事者のほか容易に出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

規定が求める基本措置は、外部から容易に触れられないよう絶縁しゃへい体または接地された金属しゃへい体に収容することであり、「外部と電気的に完全に絶縁」とする本肢は要件を置き換えている。

2

外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

高圧電気を使用する機器について、容易に触れられないしゃへい体への収容と、取扱者以外が出入りできない場所に設置する場合の例外を正しく示している。

3

その高さが人の歩行その他起居する平面から2メートル以上のものでなければならない。ただし、2メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合は、この限りでない。

高圧機器の安全施設を一律に床面等から2メートル以上とする規定ではなく、しゃへい体への収容を求める規定内容と一致しない。

4

人の目につく箇所に「高圧注意」の表示をしなければならない。ただし、移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合は、この限りでない。

注意表示だけでは、外部から容易に触れられないようにする物理的なしゃへい要件を満たさず、記載された例外も第22条の条件と一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上特殊無線技士 2026年6月 09:30 A版 JY86A 法規 問4(問題・正答)。解説と図の切出しは過去問AIが作成・加工。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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