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第一級陸上特殊無線技士2026年6月試験法規問 9

2026年6月試験 第一級陸上特殊無線技士 法規 問9

難度やや易

法令基準日: 2026-06-01(この日の制度で解答)

次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までの一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて A することができる。

(1) 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 不正な手段により免許を受けたとき。

(3) 電波法第42条(免許を与えない場合)第3号に該当するに至ったとき。

② 無線従事者は、①により無線従事者の免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から B 以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

③ 総務大臣は、①の(1)又は(2)により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から C を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

免許取消しに代わる処分は3箇月以内の業務従事停止、取消時の免許証返納は10日以内である。第79条第1項第1号又は第2号による取消しの日から2年を経過しない者には免許を与えないことができるため、全欄が適合する。

各選択肢の解説

1

A:無線設備の操作の範囲を制限 B:10日 C:5年

返納期限を10日とする点は合うが、処分内容は操作範囲の制限ではなく業務従事の停止であり、欠格期間も5年ではない。

2

A:無線設備の操作の範囲を制限 B:1箇月 C:2年

欠格期間を2年とする点以外は、処分内容及び免許証の返納期限が規定と一致しない。

3

A:その業務に従事することを停止 B:10日 C:2年

免許取消しに代わる処分は3箇月以内の業務従事停止、取消時の免許証返納は10日以内である。第79条第1項第1号又は第2号による取消しの日から2年を経過しない者には免許を与えないことができるため、全欄が適合する。

4

A:その業務に従事することを停止 B:1箇月 C:5年

業務従事停止という処分内容は合うが、返納期限を1箇月、欠格期間を5年としているため適切でない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上特殊無線技士 2026年6月 09:30 A版 JY86A 法規 問9(問題・正答)。解説と図の切出しは過去問AIが作成・加工。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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