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マンション管理士令和6年度学科問 15

令和6年度 マンション管理士 学科 問15

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

甲マンションの202号室を所有するAが、202号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202号室をCに転貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

適法な転貸借における賃貸人・転借人間の法律関係を問う問題。転借人は賃貸人に直接義務を負うが、賃貸人に対して修繕などの権利を直接主張できるわけではない。

各選択肢の解説

1

Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。

正しい。民法第613条第1項により、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対し転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。

2

202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。

誤り。第613条は転借人の義務を定めるにとどまり、賃貸人AとCの間に賃貸借契約はない。CはAに修繕義務の履行を直接請求できず、転貸人Bに請求することになる。

3

Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。

正しい。民法第608条第1項により、賃借物について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できる。転借人Cにとっての貸主は転貸人Bである。

4

Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

正しい。賃借人の債務不履行を理由に原賃貸借が解除された場合、賃貸人は解除を転借人に対抗でき、明渡しを請求できる(判例)。この場合、転貸借は、原則として賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する(最判平成9年2月25日)。なお、民法第613条第3項は合意解除を転借人に対抗できないと定めたうえで、そのただし書で、解除の当時に賃貸人が債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでないとしている。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問15(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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