受任者の注意義務(有償・無償を問わない)、復受任者の選任、報告義務、委任の解除の自由という委任の基本ルールを問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問16
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
Aは、甲マンションの406号室を所有しているが、これを売却したいと考えて、購入者の選定及びAとその者との間の売買契約の締結をBに委任した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
Bは、Aからの委任を有償で受任した場合には、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うが、無償で受任した場合には、その義務を負わない。
誤り。民法第644条により、受任者は有償・無償を問わず、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
- 2
Bは、やむを得ない事由があるときは、第三者Cを復受任者として選任することができる。
正しい。民法第644条の2第1項により、受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときは、復受任者を選任できる。
- 3
Bは、Aの請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
正しい。民法第645条により、受任者は委任者の請求があればいつでも処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過と結果を報告しなければならない。
- 4
Bは、Aとの間の委任をいつでも解除することができる。
正しい。民法第651条第1項により、委任は各当事者がいつでも解除できる。相手方に不利な時期の解除などでは損害賠償の問題が生じうる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問16(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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