メインコンテンツへスキップ
マンション管理士令和6年度学科問 13

令和6年度 マンション管理士 学科 問13

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

Aが、Bとの間で、甲マンションの404号室を代金1,500万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

買主の受領遅滞の効果(保存義務の軽減、費用増加の負担、受領遅滞中の履行不能の帰責)と、危険負担・解除との関係を問う問題。

各選択肢の解説

1

Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだときは、Aは、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、404号室を保存すれば足りる。

正しい。民法第413条第1項により、債権者が受領を拒んだときは、債務者は履行の提供時から引渡しまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足りる。

2

BがAの債務の履行を受けることを拒んだことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、Bの負担となる。

正しい。民法第413条第2項により、受領拒絶によって増加した履行の費用は債権者(B)の負担となる。

3

Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができない。

誤り。受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなされる(第413条の2第2項)。よってBは代金の支払を拒めず、Aは請求できる(第536条第2項)。

4

Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Bは、Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができない。

正しい。履行不能はBの責めに帰すべき事由によるものとみなされるため、民法第543条により、BはAの履行不能を理由に契約を解除できない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問13(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

民法 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「危険負担・契約解除」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「民法」問題

マンション管理士 の同じ分野を年度をまたいで演習する