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マンション管理士令和6年度学科問 14

令和6年度 マンション管理士 学科 問14

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

賃借人の用法違反による損害賠償請求権の期間制限、敷金の充当、賃借人の修繕権、同居の家族の過失についての賃借人の責任を問う問題。

各選択肢の解説

1

Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。

誤り。賃借人の用法違反(契約の本旨に反する使用)による損害賠償は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(民法第622条で準用する第600条第1項)。また、その請求権の時効は、賃貸人が返還を受けた時から1年を経過するまでは完成しない(同条第2項)。債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から10年であり(第166条第1項)、「知った時から3年」ではない。

2

Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。

正しい。民法第622条の2第2項により、賃借人が債務を履行しないときは、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができる。

3

BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。

正しい。民法第607条の2により、賃借人が修繕が必要である旨を通知したのに賃貸人が相当の期間内に修繕しないときは、賃借人は自ら修繕することができる。

4

不注意により風呂の浴槽から溢水させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。

正しい。Cは不法行為責任を負う。また判例上、同居の家族は賃借人の履行補助者とされるので、Bも債務不履行(保管義務違反)による損害賠償責任を負う。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問14(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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