区分所有者が管理費を滞納したまま死亡した場合の、相続財産清算人・相続財産管理人の選任請求、清算人の権限と弁済の時期を問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問17
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
甲マンションの301号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
正しい。民法第952条により、相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求により相続財産の清算人を選任する。滞納管理費の債権者である管理組合は利害関係人に当たる。
- 2
Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。
正しい。相続財産の清算人は不在者財産管理人の権限の規定が準用され、保存・管理の範囲を超える売却などの処分には家庭裁判所の許可を要する。
- 3
Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。
誤り。清算人は、相続債権者等に対する請求申出の公告期間の満了後に、手続に従って弁済するのが原則である。管理組合に対して直ちに支払わなければならないわけではない。
- 4
Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。
正しい。令和3年の民法改正で設けられた相続財産の保存のための管理人制度により、家庭裁判所は利害関係人の請求で相続財産の管理人を選任できる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問17(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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