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マンション管理士令和6年度学科問 31

令和6年度 マンション管理士 学科 問31

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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団地型マンションでの団地総会と棟総会の役割分担、棟総会の招集要件、一括建替え決議・建替え承認決議の決議要件を問う問題。

各選択肢の解説

1

一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければならない。

不適切。一括建替え決議(区分所有法70条)の議決権は敷地(土地)の持分割合によるもので、共用部分の共有持分割合ではない。

2

A棟の棟総会は、A棟の区分所有者が当該棟の区分所有者の総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。

適切。標準管理規約(団地型)では、棟総会は当該棟の区分所有者総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意を得て招集するとされている。

3

B棟の建替えを行うための建替え承認決議においては、団地総会の出席組合員の4分の3以上及び出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成を要する。

不適切。令和6年度試験時点の区分所有法69条1項では、建替え承認決議は団地管理組合の集会で「議決権の4分の3以上」の多数で行い、議決権は土地の持分割合による(同条2項)。出席組合員の頭数や出席者の議決権を基準とする要件ではない。なお、令和7年改正区分所有法(令和8年4月1日施行)では「議決権の過半数を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上」に改められたが、それでも組合員数(頭数)の要件はないため、本肢が不適切であることは変わらない。

4

C棟の各棟修繕積立金の滞納者に対して、当該滞納金を請求する訴訟を提起する場合には、C棟の棟総会の決議を要する。

不適切。各棟修繕積立金も団地管理組合が徴収・管理する。滞納金の請求訴訟は団地管理組合の理事長が理事会決議を経て行い、棟総会の決議は要らない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問31(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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