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マンション管理士令和6年度学科問 4

令和6年度 マンション管理士 学科 問4

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。

イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。

ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。

エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

管理者の選任・解任、理事会による理事長の解職に関する判例、管理者の訴訟追行権を問う問題。正しいものはア・ウ・エの三つである。

各選択肢の解説

1

一つ

記述アは正しい。区分所有法第25条第1項により、管理者は規約に別段の定めがない限り集会の決議で選任され、区分所有者以外の者も選任できる。

2

二つ

記述イは誤り。同法第25条第2項により、管理者に不正な行為等があるときは、各区分所有者が単独でその解任を裁判所に請求できる。5分の1以上の要件はない。

3

三つ

記述ウは正しい。判例は、理事の互選で理事長を選任すると規約で定めている場合、規約に解任の定めがなくても、理事会決議で理事長の職を解くことは規約に違反しないとしている。

4

四つ

記述エは正しい。同法第26条第4項により、管理者は規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができる。したがって正しいものは三つ。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問4(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

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