共用部分の使用方法、物権変動の対抗要件、持分割合、重大変更の決議要件を問う問題。共用部分は用方に従って使用し、登記不要で対抗でき、持分は床面積割合(規約で別段の定め可)であり、重大変更で規約により減じられるのは区分所有者の定数のみである。
令和6年度 マンション管理士 学科 問2
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
アとイ
誤り。区分所有法第13条により、各共有者は共用部分をその「用方に従って」使用することができる。「持分に応じた使用」は民法の共有物の規定の表現である。
- 2
イとウ
正しい。区分所有法第11条第3項により、共用部分には民法第177条が適用されず、共用部分に関する物権変動は登記なしに第三者に対抗できる。
- 3
ウとエ
正しい。同法第14条により、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
- 4
エとア
誤り。同法第17条第1項ただし書で規約により過半数まで減ずることができるのは「区分所有者の定数」であり、議決権の定数は減らせない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問2(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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