区分所有者の団体(管理組合)と団地建物所有者の団体の成立、および一部共用部分の管理主体を問う問題。一部共用部分であっても、区分所有者全員の利害に関係するものや規約で定めたものは全員で管理するため、「当然に」一部区分所有者の団体で管理するわけではない。
令和6年度 マンション管理士 学科 問1
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
正しい。区分所有法第3条前段のとおり、区分所有者は全員で建物・敷地・附属施設の管理を行う団体を当然に構成する。
- 2
区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
正しい。同法第3条は「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」とし、これらは任意だが、行う場合は同法の定めに従う。
- 3
一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。
誤り。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものや、規約で全員が管理すると定めたものは区分所有者全員で行うため、「当然に」一部の区分所有者の団体で行うとはいえない。
- 4
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。
正しい。同法第65条により、団地内の土地や附属施設が各建物の所有者の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地の管理を行う団体を構成する。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問1(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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