区分所有法上、普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決せる事項と特別決議を要する事項との区別を問う問題。軽微変更と通常の管理は普通決議、重大変更と大規模滅失の復旧は特別決議となる。
令和6年度 マンション管理士 学科 問6
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
アとイ
アとイの組合せが正しい。形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は重大変更から除かれ、同法第18条第1項の管理として普通決議で決する(ア)。規約に別段の定めがない共用部分の管理も普通決議で決する(イ)。
- 2
イとウ
誤った組合せ。イは普通決議で決するが、ウは該当しない。重大変更について規約で減ずることができるのは区分所有者の定数のみであり、議決権は各4分の3以上が必要である(同法第17条第1項)。
- 3
ウとエ
誤った組合せ。ウは上記のとおり議決権4分の3以上を要する。エの大規模滅失の復旧も、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議を要する(同法第61条第5項)。
- 4
エとア
誤った組合せ。アは普通決議で決するが、エは大規模滅失の復旧であり、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議を要する。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問6(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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