駐車場専用使用料の増額を規約変更で行う場合の「特別の影響」(区分所有法第31条第1項後段)の判断基準と、判例が示した解除の可否を問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問5
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を特定の区分所有者だけが使用できる旨の有償の専用使用権が設定されている。この場合における使用料増額の規約変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、専用使用権者の専用使用権は、管理組合との駐車場使用契約に基づくものとする。
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各選択肢の解説
- 1
専用使用権者に特別の影響を及ぼすべきときは、専用使用権者の承諾を得ることなく規約を変更して、使用料を増額することはできない。
正しい。区分所有法第31条第1項後段により、規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければならない。
- 2
特別の影響を及ぼすべきときとは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合である。
正しい。判例は、特別の影響とは、規約変更の必要性・合理性と一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、その不利益が受忍限度を超える場合をいうとする。
- 3
使用料についての増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合であっても、使用料の増額に関する規約の変更は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものになる。
誤り。判例は、増額の必要性と合理性が認められ、増額後の使用料が社会通念上相当な額であれば、専用使用権者は増額を受忍すべきであり、特別の影響を及ぼすものではないとしている。
- 4
専用使用権者が訴訟で使用料増額の効力を争っている場合には、裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせることは、契約の解除を相当とするに足りる特段の事情がない限り許されない。
正しい。判例は、専用使用権者が訴訟で増額の効力を争っている間、増額分を支払わないことを理由に解除して専用使用権を失わせることは、特段の事情がない限り許されないとしている。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問5(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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