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マンション管理士令和6年度学科問 3

令和6年度 マンション管理士 学科 問3

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は、Aらが準共有する賃借権であり、規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない。Aらは、甲マンションの敷地の所有者であるXとの間で、土地賃貸借契約を締結している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

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敷地利用権が準共有の賃借権である場合の分離処分禁止、持分処分と他の共有者の同意、建物賃貸と敷地転貸の関係、賃貸人たる地位の移転の対抗要件を問う問題。

各選択肢の解説

1

Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することができる。

誤り。区分所有法第22条により、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権は分離して処分できない。土地所有者Xの承諾を得ても、分離処分が可能になるわけではない。

2

Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。

誤り。準共有者は各自の持分を処分でき、敷地利用権の準共有持分を専有部分とともに譲渡するのに、他の準共有者B・Cの同意は不要である。

3

Aが専有部分をDに賃貸した場合、AがXから賃借している甲マンションの敷地をDに転貸をしたことになる。

誤り。判例は、借地上の建物を賃貸しても、建物の賃借人は建物の使用に必要な範囲で敷地を利用するにすぎず、敷地の転貸には当たらないとしている。

4

Xが敷地をYに譲渡し、敷地の賃貸人たる地位がYに移転した場合であっても、当該敷地の所有権の移転の登記をしなければ、Yは賃貸人の地位をAらに対抗することができない。

正しい。民法第605条の2第3項により、賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権移転の登記をしなければ賃借人に対抗できない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問3(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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