規約共用部分にできる対象、共用部分である旨の登記の申請人、第三者対抗要件、抵当権者の承諾について、区分所有法と不動産登記法の規定を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問1
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
規約によって定められる共用部分(この問いにおいて「規約共用部分」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
専有部分に属する建物の附属物のみを当該専有部分から独立した構造にしないまま規約共用部分とすることはできない。
規約で共用部分にできるのは、区分所有権の目的となり得る建物の部分と附属の建物です(区分所有法4条2項)。専有部分の附属物だけを独立させずに規約共用部分とすることはできないため、正しい記述です。
- 2
規約共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の所有権の登記名義人以外の者は申請をすることができない。
共用部分である旨の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人が申請します。「所有権の登記名義人以外は申請できない」とすると表題部所有者が抜け落ちるため、誤りの記述です。
- 3
規約共用部分については、共用部分である旨の表示に関する登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
規約共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できません(区分所有法4条2項後段)。正しい記述です。
- 4
建物の部分又は附属の建物が抵当権の目的とされている場合には、抵当権者が抵当権の消滅を承諾しない限り、これを規約共用部分とすることはできない。
共用部分とされると抵当権の目的でなくなるため、登記手続上、抵当権者がその消滅を承諾していることが必要です。正しい記述です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問1(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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