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第一級陸上無線技術士2026年7月試験法規問 B1

2026年7月試験 第一級陸上無線技術士 法規 問B1

難度標準

法令基準日: 2026-07-01(この日の制度で解答)

B-1 次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、

内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の 内

には、同じ字句が入るものとする。

① 総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に

定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は

改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が ア されることにより、当該基準不適合設備を使用する無

線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために

イ 、当該基準不適合設備の ウ に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを エ する

ことができる。

(1) 無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3

章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認め

るとき 当該無線設備に係る設計

(2) 無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認めら

れる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害

するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき 当該無線設備に係る設計

② 総務大臣は、①による エ をした場合において、その エ を受けた者がその エ に従わないときは、

オ ことができる。

1 広く販売 2 広く利用 3 必要な限度において 4 必要があるときは

5 利用者 6 製造業者、輸入業者又は販売業者 7 勧告

8 命令 9 その旨を公表する 10 製造又は販売の中止を命ずる

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

欄アは「基準不適合設備が広く販売される場合」を表す。候補1「広く販売」がこれに一致する。

詳細Layer 2
展開

欄イは「無線通信秩序維持に必要な限度において行う措置」を表す。候補3「必要な限度において」がこれに一致する。

補足Layer 3
展開

欄ウは「基準不適合設備の製造業者・輸入業者・販売業者」を表す。候補6「製造業者、輸入業者又は販売業者」がこれに一致する。

欄エは「必要な改善措置を講ずべき旨の勧告」を表す。候補7「勧告」がこれに一致する。

欄オは「勧告に従わない事実を公表する措置」を表す。候補9「その旨を公表する」がこれに一致する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上無線技術士試験 2026年7月 法規 B1(問題・正答)。解説は過去問AIが独自作成。図・数式語群は原典から切り出し。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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