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作業療法士第61回(2026年実施)午後問 20

第61回(2026年実施) 作業療法士 午後 問20

難度標準

19歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」「自分の考えが周囲に知れ渡っている」などと訴え、自室に閉じこもるようになった。心配した家族に付き添われ精神科を受診したところ、入院治療が必要との説明を受け、自ら希望し入院となった。入院3日目に退院の意思を強く訴えたため、精神保健指定医の判断と家族の同意により非自発的入院形態へ変更された。この時点で、自傷他害の恐れはなかった。

変更後の入院形態はどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

入院が必要な精神障害者で、本人の同意が得られず、自傷他害のおそれもない場合は、精神保健指定医の診察と家族等の同意により医療保護入院となる。

詳細Layer 2
展開

本症例は、任意入院から退院希望が強まって非自発的入院へ変更されたもので、精神保健指定医の判断と家族の同意が要件を満たす。自傷他害のおそれはないので、措置入院や緊急措置入院には当たらない。

各選択肢の解説

1

医療保護入院

正しい。精神保健指定医の判断と家族等の同意で行う非自発的入院であり、自傷他害のおそれがなくても適用できる。

2

応急入院

誤り。応急入院は、急速を要し家族等の同意が得られない場合に、指定病院で72時間を限度として行う入院である。本症例は家族の同意が得られているので当たらない。

3

緊急措置入院

誤り。緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく急速を要する場合の入院である。本症例は自傷他害のおそれがないので当たらない。

4

措置入院

誤り。措置入院は、自傷他害のおそれがあると、2名以上の指定医の診察結果が一致した場合に、都道府県知事が命じる入院である。本症例は自傷他害のおそれがないので当たらない。

5

任意入院

誤り。任意入院は本人の同意による入院である。本症例は変更前の入院形態であり、変更後の非自発的入院には当たらない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第61回作業療法士国家試験」午後 第20問。解説は独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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