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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 26

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問26

難度やや易

社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)についての次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

社会福祉法が定める福祉事務所の設置義務、所員の資格、所員の定数を問う設問。

詳細Layer 2
展開

現業を行う所員の数は、被保護世帯数に応じた標準数として法定されている。正答は3。

各選択肢の解説

1

市町村は,福祉事務所を設置しなければならない。

社会福祉法第14条で福祉事務所の設置が義務づけられているのは都道府県と市(特別区を含む)である。町村の設置は任意なので、「市町村」に一律の設置義務があるという記述は誤り。

2

現業を行う所員については,社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。

社会福祉法第15条は、指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないと定めている。努力義務ではなく必置の資格要件なので誤り。

3

現業を行う所員の数については,事務所ごとに標準数が定められている。

社会福祉法第16条は、所員の定数を条例で定めるとしたうえで、現業を行う所員の数については、各事務所ごとに被保護世帯数に応じた標準数を定めている。標準数は、都道府県・市・町村が設置する事務所の別に示されている(例:市の設置する事務所では、被保護世帯240以下で3人、80世帯増すごとに1人を加える)。したがって適切。

4

指導監督を行う所員は,社会福祉士でなければならない。

指導監督を行う所員(査察指導員)に求められる資格は社会福祉主事である。社会福祉士であることは法定の要件ではないので誤り。

5

都道府県が設置する福祉事務所は,老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。

都道府県の福祉事務所が担うのは、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の三法に関する事務である。老人福祉法の措置事務は平成5年に町村へ移譲されており、市町村が担う。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題26。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題26。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
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学習の進め方
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