メインコンテンツへスキップ
精神保健福祉士令和6年度共通科目問 39

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問39

難度やや易

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

障害者差別解消法で、各規定を誰が担うのかを整理する問題。

詳細Layer 2
展開

基本方針は政府、対応指針は主務大臣が定める。職員対応要領は行政機関に関するもので、雇用分野は障害者雇用促進法が扱う。令和6年4月から事業者の合理的配慮が義務になったため、正答は4。

※出題時点(令和7年2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

都道府県知事は,障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため,基本方針を定めなければならない。

差別解消の施策を総合的・一体的に実施するための基本方針は、政府が定めて閣議決定を求めるものである。都道府県知事が定めるものではない。

2

市町村長は,障害を理由とする差別の禁止に関して,事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。

事業者が適切に対応するための対応指針は、事業を所管する主務大臣が定める。市町村長に作成義務はない。

3

事業者は,障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。

職員対応要領は、国の行政機関の長等が職員向けに定めるもの(義務)と、地方公共団体の機関が定めるもの(努力義務)である。事業者に作成義務はない。

4

事業者は,障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり,過重な負担でない場合,社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

令和3年の法改正で、事業者の合理的配慮の提供は努力義務から法的義務になり、令和6年4月1日に施行された。試験時点の制度では、意思の表明があり負担が過重でなければ、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

5

事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。

事業主が労働者に対して行う差別解消の措置は、障害者差別解消法ではなく障害者雇用促進法の定めによるとされている。雇用分野は別の法律で対応する仕組みである。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題39。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題39。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「権利擁護を支える法制度」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
権利擁護を支える法制度共通科目
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

権利擁護を支える法制度 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「権利擁護を支える法制度・共通科目」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「権利擁護を支える法制度」問題

精神保健福祉士 の同じ分野を年度をまたいで演習する