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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 40

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問40

難度やや易

事例を読んで,Aさんの状態に応じた権利擁護の方針に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

B県C町では,C町の社会福祉協議会が運営する成年後見センターにおいて,随時,成年後見制度の利用に関する判断を兼ねたケース会議を開催している。ある日,身寄りのない高齢者Aさん(85歳)のケースがこの会議に諮られ,権利擁護の方針を検討した。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

成年後見制度は、本人の必要性と自己決定の尊重を踏まえて利用するもの。

詳細Layer 2
展開

判断能力の程度に合った類型を選び、補助は本人の同意が要件である。費用の支援策もある。他の支援で本人の利益が十分に守られていれば、見守りを続ける判断は妥当で、正答は1。

各選択肢の解説

1

Aさんの判断能力に多少問題があるが,他の支援によってAさんの利益が十分に図られていると認められる場合には,法定後見制度の利用を急がず,引き続き見守る方針を立てた。

成年後見制度利用促進基本計画では、本人にとっての必要性を重視した制度利用が求められている。他の支援で本人の利益が十分に図られているなら、法定後見の申立てを急がずに見守りを続ける判断は妥当である。

2

Aさんの判断能力に問題はないが,身体的な障害があるので,補助開始の審判を申し立てる方針を立てた。

法定後見の対象は、精神上の障害で判断能力が不十分な人に限られる。判断能力に問題がなく身体障害だけの場合は、補助開始の対象にならない。任意代理などの方法を検討することになる。

3

Aさんの判断能力に問題があるが,成年後見制度の利用をAさんが拒んでいるので,補助開始の審判を市町村長により申し立てる方針を立てた。

本人以外が補助開始の審判を申し立てるときは、本人の同意が必要である(民法)。市町村長が申し立てる場合も、この要件は変わらない。本人が拒んでいる状態では補助開始は認められない。

4

Aさんの判断能力に問題があり,預金の管理に支援が必要と考えられるものの,申立費用の捻出が困難であるために,後見等開始審判の申立てを断念する方針を立てた。

成年後見制度利用支援事業では、申立費用や後見人等の報酬を助成できる。市町村長申立ても利用できる。支援が必要なのに費用を理由に申立てを断念するのは不適切である。

5

Aさんの判断能力は補助相当と考えられるが,支援者に広い権限を付与した方が職務がしやすいという視点から,成年後見開始の審判を申し立てる方針を立てた。

法定後見の類型は本人の判断能力の程度で決まり、必要以上に本人の行為能力を制限すべきではない。支援者が職務をしやすいように後見類型を選ぶことは、本人の自己決定の尊重に反する。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題40。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題40。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
権利擁護を支える法制度共通科目
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