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社会保険労務士令和7年度学科問 9

令和7年度 社会保険労務士 学科 問9

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

労働安全衛生法に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、選択肢A、C及びDにおける「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解はCです。労働安全衛生法施行令第20条第12号の就業制限業務は「機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」です。機体重量3トン未満のパワー・シヨベルの運転は、第61条の就業制限業務にあたりません。

詳細Layer 2
展開

就業制限は、機械ごとに次の境目の数字を正確に覚えることが大切です。

・クレーン:5トン以上

・移動式クレーン:1トン以上

・車両系建設機械:3トン以上

・ショベルローダー等:1トン以上

・玉掛け:つり上げ荷重1トン以上

各選択肢の解説

A

事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。

誤り。つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転は、令第20条第7号の就業制限業務です。クレーン等安全規則第68条により、5トン以上の移動式クレーンには「移動式クレーン運転士免許」が必要です。クレーン・デリック運転士免許は、クレーン(令第20条第6号)用の免許です(クレーン則第22条)。

B

事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。

誤り。つり上げ荷重3トンの通常のクレーン運転は就業制限ではなく特別教育の対象です(安衛法施行令20条6号、クレーン等安全規則21条)。小型移動式クレーン運転技能講習は移動式クレーン向けの資格であり(同規則68条)、その修了だけで通常のクレーンの特別教育を終えたとはいえません。安衛則37条により個別に十分な知識・技能を認めて科目を省略する場合とは区別します。

C

機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

正解。令第20条第12号の就業制限は機体重量3トン以上の車両系建設機械が対象です。3トン未満は就業制限業務に該当しません。

D

最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

誤り。令第20条第13号は、最大荷重1トン以上のショベルローダー・フォークローダーの運転を就業制限業務としています。最大荷重1トン以上3トン未満のものも就業制限業務に含まれます。

E

つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

誤り。令第20条第16号は「つり上げ荷重が一トン以上の…クレーン…の玉掛けの業務」を就業制限業務としています。基準は実際に吊る荷の重さではなく、クレーンのつり上げ荷重です。つり上げ荷重5トンのクレーンなら、1トン未満の荷を吊る場合でも玉掛けは就業制限業務です。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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