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社会保険労務士令和8年度学科問 9

令和8年度 社会保険労務士 学科 問9

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

正解はDです。

詳細Layer 2
展開

労働安全衛生法第59条第2項は「前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する」と定めています。労働安全衛生規則第35条第1項も「労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは」教育を行うと規定しています。雇入れ時の教育(第59条第1項)、作業内容変更時の教育(同第2項)、特別教育(同第3項)の3つを区別して覚えましょう。

各選択肢の解説

A

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育(以下本問において「雇入れ時の安全衛生教育」という。)を行わなければならないが、派遣労働者の場合は、派遣先の事業者に、当該派遣労働者を受け入れるに際してこの教育を行う義務があるとされている。

誤り。労働者派遣法第45条は、労働安全衛生法の一部の規定を派遣先にも適用する特例です。第1項は第59条第2項(作業内容変更時教育)を派遣元・派遣先の双方に適用し、第3項は第59条第3項(特別教育)を派遣先に適用しています。しかし第59条第1項(雇入れ時教育)は掲げられていません。雇入れ時教育の義務は、雇用主である派遣元の事業者が負います。

B

金融業を営む事業者は、労働安全衛生規則に定める雇入れ時の安全衛生教育を行うことを義務付けられていない。

誤り。試験基準日時点の労働安全衛生規則第35条には業種による除外がありません。金融業の事業者も雇入れ時の安全衛生教育を行う義務があります。

C

雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない対象労働者は、常時使用する労働者であって、臨時に雇い入れた労働者についてはその対象としないことが認められている。

誤り。第59条第1項と規則第35条は「労働者を雇い入れたとき」と定めるだけで、常時使用か臨時かを区別していません。臨時に雇い入れた労働者も対象です。常時使用する労働者に限定されるのは雇入時の健康診断(規則第43条)などで、混同しないよう注意しましょう。

D

雇入れ時の安全衛生教育の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用される。

正解。第59条第2項により、雇入れ時教育の規定は作業内容を変更したときに準用されます。

E

危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときに、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業者に課せられている。

誤り。第59条第3項の特別教育は、危険・有害業務に労働者をつかせる事業者すべてに課される義務です。常時10人以上といった規模の要件はありません。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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