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社会保険労務士令和7年度一般常識問 6

令和7年度 社会保険労務士 一般常識 問6

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正答はE。

詳細Layer 2
展開

国民健康保険の出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は、法58条1項により条例・規約の定めるところで行うものとされている。同項にはただし書があり、特別の理由があるときは全部又は一部を行わないことができる。選択肢はこのただし書に触れていないが、誤りではない。傷病手当金は、2項により条例・規約の定めるところで支給できる任意の給付である。Aは移送費を「支給しない」とする点、Bは届出先を市町村とする点(正しくは後期高齢者医療広域連合)、Cは介護保険法9条にない生活保護世帯の除外を加えている点、Dは行方不明手当金を標準報酬日額の100分の80とする点(正しくは標準報酬日額に相当する金額)が、それぞれ条文と異なる。

各選択肢の解説

A

国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

誤り。国民健康保険法54条の4第1項は、被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対して移送費を「支給する」と定める。なお2項により、支給は市町村又は組合が必要と認める場合に限られる。「支給しない」とする点が誤り。

B

後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。

誤り。高齢者医療確保法54条1項は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出先を「後期高齢者医療広域連合」と定める。市町村とする点が誤り。

C

介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。

誤り。介護保険法9条1号は、市町村又は特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者とするのみで、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者を除く旨の規定はない。括弧書の除外を加えている点が誤り。

D

船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

誤り。船員保険法94条は、行方不明手当金の額を、1日につき、行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額と定める。標準報酬日額の100分の80とする点が誤り。

E

国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

正しい。国民健康保険法58条1項は、出産及び死亡に関し、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする(特別の理由があるときは全部又は一部を行わないことができるとのただし書付き)。2項は、このほか条例又は規約の定めるところにより傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができると定める。選択肢はただし書に触れていないが、条文と矛盾しない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問6(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問6(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

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