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社会保険労務士令和7年度一般常識問 7

令和7年度 社会保険労務士 一般常識 問7

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい肢はE。

詳細Layer 2
展開

法63条1項のとおり、個人型年金加入者期間は月単位で計算し、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。Aは法62条2項1号により老齢給付金の受給権者・受給権者であった者は加入者としないので誤り。Bは法59条の再検討周期が5年であり誤り。Cは法73条による準用で、給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金(法28条)であり、遺族給付金は含まれないので誤り。Dは法60条1項が連合会による委託を義務としており(「しなければならない」)、「できる」とした前段が誤り。同条3項の再委託を認める後段は条文どおり。

各選択肢の解説

A

確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

誤り。法62条2項1号は、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又は有していた者を個人型年金加入者としないと定める。「なることができる」は逆。

B

国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

誤り。法59条は「少なくとも五年ごと」に個人型年金規約を再検討すると定める。10年ではない。

C

個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

誤り。法73条により給付の規定が準用され、個人型年金の給付は老齢給付金、障害給付金、死亡一時金(法28条)。障害給付金が欠け、遺族給付金が入っている点が誤り。

D

確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

誤り。法60条1項は、連合会は運営管理業務を運営管理機関に委託「しなければならない」と定める。「委託することができる」は義務を任意とした誤り。同条3項は運営管理機関による一部再委託を認めており、後段は正しい。

E

個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

正しい。法63条1項のとおり、月によるものとし、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問7(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問7(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

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