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社会保険労務士令和7年度健康保険問 3

令和7年度 社会保険労務士 健康保険 問3

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているのはC。

詳細Layer 2
展開

日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合、保険料の納付義務を負うのは「それぞれの事業主」ではなく、最初に使用する事業主とされる。A・B・D・Eは正しい記述である。

各選択肢の解説

A

日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

正しい。特別療養費受給票は、手帳交付月の初日から起算して3か月(月初日交付は2か月)を経過していない者等の申請で交付される。

B

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

正しい。事業主の虚偽報告・証明や保険医の虚偽診断書で不正給付となった場合、保険者は連帯して徴収金を納付するよう命じられる。

C

日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

誤り(正答肢)。健康保険法第169条第2項は、1日に2以上の事業所に使用される場合の納付義務者を、初めにその者を使用する事業主としている。「それぞれの事業主」ではない。同条第6項の賃金からの控除と本人への告知は正しい。

D

事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

正しい。標準報酬の決定・改定や資格の取得・喪失の確認の通知を受けた事業主は、速やかに被保険者等へ通知しなければならない。

E

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

正しい。健康保険法第190条による保険料等の賦課・徴収処分や滞納処分への不服は、社会保険審査会に直接審査請求する一審制である。資格・標準報酬・保険給付の処分について審査官への審査請求と審査会への再審査請求を定める第189条とは手続が異なる。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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