メインコンテンツへスキップ
社会保険労務士令和7年度健康保険問 4

令和7年度 社会保険労務士 健康保険 問4

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているのはC。

詳細Layer 2
展開

基準日2025年4月11日に有効な健康保険法施行規則第35条では、代理人に事務を処理させようとするとき、又は代理人を解任したときの届出を、あらかじめ文書で行うと定める。「速やかに」とする点が誤りである。A・B・D・Eは正しい。

各選択肢の解説

A

被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

正しい。第2号被保険者該当に関する届出は遅滞なく行うが、40歳に達したときは不要。

B

保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。

正しい。報酬月額の算定が困難または著しく不当な場合は保険者等が算定し、健保組合ではその算定方法を規約で定める。

C

事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

誤り(正答肢)。健康保険法施行規則第35条の届出時期は「あらかじめ」であり、「速やかに」ではない。文書で厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出る点は正しい。

D

政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

正しい。健康保険法施行令第44条の7第2項は、前年度決算上の剰余金が健康勘定へ繰り入れられたとき、政府が遅滞なく協会へ保険料等交付金として交付すると定める。ただし、繰入額のうち、保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものは除かれる。

E

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

正しい。訪問看護療養費は、平均的な費用の額から一部負担金相当割合を控除して算定し、一部負担金の減免措置があれば措置後の額で計算する。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問4(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

健康保険法 の他の問題

他年度の「健康保険法」問題

社会保険労務士 の同じ分野を年度をまたいで演習する