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社会保険労務士令和7年度国民年金問 2

令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問2

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。ア被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。イ第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。ウ国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。エ主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。オ20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っている記述はア・オの二つなのでB。

詳細Layer 2
展開

ア誤:国民年金法12条1項は、第3号被保険者を除く被保険者について、資格の取得・喪失・種別の変更・氏名住所の変更の届出先を市町村長と定める。厚生労働大臣へ届け出るのは12条5項の第3号被保険者であり、記述アは届出先が誤り。イ正:12条5項の文言どおり(氏名・住所の変更のうち厚生労働省令で定めるものは除く)。ウ正:5条7項は「配偶者」「夫」「妻」に事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定める。エ正:施行令4条は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定を、健康保険法等の被扶養者認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うと定める。オ誤:8条は、20歳未満又は60歳以上の者については、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(同条4号)に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日ではなく当日。

各選択肢の解説

A

一つ

誤り。誤っている記述はア・オの二つで、一つではない。ア(12条1項により第3号以外の被保険者の届出先は市町村長であり、厚生労働大臣ではない)とオ(8条により厚年被保険者資格を取得した日に取得し、翌日ではない)の両方が誤りである。

B

二つ

正しい(正答肢)。誤りはアとオの二つ。ア:第3号被保険者を除く被保険者の届出先は市町村長(12条1項)で、厚生労働大臣宛は第3号被保険者(同条5項)。オ:8条4号により厚生年金保険の被保険者資格を取得した日に取得し、翌日ではない。

C

三つ

誤り。三つではない。イ(12条5項)・ウ(5条7項)・エ(施行令4条)は条文どおりで正しい記述であり、これらを誤りと数えると過大になる。

D

四つ

誤り。四つではない。誤りはア・オの二つだけである。

E

五つ

誤り。五つではない。五つ全部が誤りなら、事実婚を含むとするウ(5条7項)など条文どおりの記述まで誤りにしてしまう。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問2(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問2(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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