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社会保険労務士令和7年度国民年金問 3

令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問3

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているのはE。

詳細Layer 2
展開

老齢基礎年金(法29条)、障害基礎年金(法35条)、遺族基礎年金(法40条)に失権規定があるのは正しい。しかし付加年金には法48条(受給権者の死亡で消滅)、寡婦年金には法51条(65歳到達、または法40条1項各号=死亡・婚姻・直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき、のいずれかで消滅)の失権規定がある。したがって「付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない」は誤り。Aは法36条の3と施行令5条の4、Bは認定基準第3第1章第8節E、Cは法30条の3第1項、Dは法36条の2・施行令4条の8・施行規則34条の4に合致し、いずれも正しい。

各選択肢の解説

A

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。

正しい。20歳前傷病による障害基礎年金(法30条の4)は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その全部または2分の1に相当する部分が支給停止される(法36条の3第1項)。施行令5条の4第2項では、所得が政令の基準額(472万1千円に扶養親族等の加算)を超えなければ2分の1、超えれば全部を停止する。

B

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは、知的障害等の他の障害を併発していなくても、当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる。

正しい。認定基準第3第1章第8節Eでは、発達障害を自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等と定める。2級の例示は「社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」である。発達障害は知能指数が高くても認定対象となり、知的障害を伴わない場合の初診日の取扱いも定められているので、知的障害等を併発していなくても発達障害のみで認定対象となる。

C

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

正しい。法30条の3第1項の内容を述べている。基準傷病の初診日に被保険者(または、被保険者であった者で国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者)であること、基準傷病以外の傷病による障害があること、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに初めて基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当するに至ること、基準傷病の初診日が他の傷病の初診日以降であることが要件である。

D

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。

正しい。法36条の2第1項により、30条の4の障害基礎年金は、恩給法・労災保険法等の政令で定める年金たる給付を受けられるとき(同項1号。範囲は施行令4条の8)、刑事施設・労役場等に拘禁されているとき、少年院等に収容されているとき、日本国内に住所を有しないときに、その期間、支給停止される。拘禁・収容(2号・3号)は施行規則34条の4所定の場合に限られるが、本肢は事由を述べる一般的な記述として正しい。

E

国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

誤り(正答肢)。付加年金には法48条、寡婦年金には法51条の失権規定がある。付加年金は受給権者が死亡したとき消滅し、寡婦年金は65歳に達したとき、または法40条1項各号(死亡、婚姻、直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき)に該当したとき消滅する。「失権が規定されていない」は誤り。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問3(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問3(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

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